2012-08-03 第180回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そしてまた、無免許運転の場合は法定刑は懲役一年ですから、併合罪加重しても懲役八年ということでございまして、悪質な交通事故事犯で、危険運転致死とのギャップが大きいわけですね。やはりこのギャップを小さくする法改正を考えるということであれば、自動車運転致死傷罪の法定刑を上げる、例えば七年を十年にするとかいうことが考えられるわけです。
そしてまた、無免許運転の場合は法定刑は懲役一年ですから、併合罪加重しても懲役八年ということでございまして、悪質な交通事故事犯で、危険運転致死とのギャップが大きいわけですね。やはりこのギャップを小さくする法改正を考えるということであれば、自動車運転致死傷罪の法定刑を上げる、例えば七年を十年にするとかいうことが考えられるわけです。
○国務大臣(森山眞弓君) 我が国におきましては、昭和四十三年の刑法の一部改正によりまして、刑法第二百十一条の業務上過失致死傷等の罪の法定刑のうち、三年以下の禁錮とあった部分が五年以下の懲役または禁錮へと引き上げられましたが、これは当時、交通事故事犯が数の上で激増しただけではなくて、質的にも高度の社会的非難に値するいわゆる無謀運転による悪質重大な事犯が続出していたことからでございまして、これに厳正に対処
ただ、現状の交通事故事犯を前提といたします限り、今回の立法、法案の作成に当たりまして重い刑が言い渡されている事例等を調べたわけでございますが、そういう事例に照らして、さほど多数に上るということはこれは考えられないと思っております。
先ほど高井参考人もおっしゃいましたけれども、そういった、ある意味で非常に広い、漠然とした内容を含んだ業務上過失致死罪というのがある中で、かなり類型化可能な交通事故事犯に関連してこれを設けるということでございます。
最近もいろいろなところで問題になったことがございますけれども、例えば不起訴となった交通事故事犯などがございます。そうすると、被害者が自分で一体事故が本当に相手方に責任があったのかどうか、そういうことが全くわからない。
ただ、いまの内容は、大半がいわゆる身がわり事件、つまり交通事故事犯で身がわりを立てまして罪を免れるというような場合が多いわけでございますが、そういう場合にはやはり本来の犯人を罰し、片や本来の犯人でない者は再審で無罪にするというようなことになっておるわけでございまして、もともと無実な人が罰せられたというわけではないということも、御理解を賜りたいわけでございます。